介護保険の特定疾病とは?【訪問看護センターが解説】
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった65歳以上の方(第1号被保険者)に対して介護認定調査を行い、要支援・要介護の認定を受けた方が介護保険で訪問看護の利用となります。
また、16の特定疾病は心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)も要支援・要介護の認定を受けることで介護保険で訪問看護が利用可能となります。
16の特定疾病
- 末期のがん※
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症※
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症※
- 脊柱管狭窄症
- 早老病
- 多系統萎縮症※
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
- 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※厚生労働省が定める疾病等(別表7)に該当するため、訪問看護は「医療保険」での算定となります。(詳しくは「訪問看護における別表7・別表8とは?【訪問看護センターが解説】」を参照)












